品確法の3本柱のひとつ。「住宅の性能を、共通ルールに基づいて第3者が客観的に評価し、表示をする制度」と定義されます。「見ただけではわからない品質を、鑑定のプロが評価して書面で発行する」という点では、宝石の鑑定書などにも例えることができます。 【質問へ戻る】 住宅性能表示マークの付いた評価書を交付できるのは、国土交通大臣等の登録を受けた「登録住宅性能評価機関」に限られています。しかも建築業や建設業、不動産業など建築関係以外の第三者的な立場でなければならないなど様々な制約があるので、公平に客観的に住宅をチェックできるのです。もちろんハウスプラスも登録を受けた第三者機関です。 【質問へ戻る】 住宅性能表示の建設住宅性能評価は、設計図通りであることを4回の現場検査により確認します。そのため事前に設計図書の審査を行ったもの、つまり設計住宅性能評価書が交付された住宅しか現場検査ができません。なお、設計住宅性能評価のみのご申請は可能です。 【質問へ戻る】 注文住宅の場合は、請負契約を結ぶ前にビルダーや住宅メーカーにこの制度を利用したい旨をお伝えください。分譲住宅の場合は、その住宅に「性能評価書」が付いているかを確認してください。ただし評価機関に申請するための図書の基準や申請料などが必要となりますので、利用する際はよく話し合って進めることが大切です。なおご不明の点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 【質問へ戻る】 そのとおりです。これからは土地のみならず建物もきちんと評価され、将来的な資産価値にも大きく影響すると考えたれています。また分譲住宅を検討する際も、デザインや間取りばかりではなく、性能で選んだり、性能と価値を比較して決めるといったケースも増えてくるでしょう。 【質問へ戻る】 なによりも品質や安心を手に入れることができます。また建設住宅性能評価を受けていれば、もしものトラブルの時に、国の「指定住宅紛争処理機関」に1万円の申請料で解決を以来できます。そのほか(民間金融機関の)住宅ローン金利優遇、地震保険・火災保険の割引などの特典もあります。 【質問へ戻る】 品確法の3本柱のひとつ。「住宅の性能を、共通ルールに基づいて第3者が客観的に評価し、表示をする制度」と定義されます。「見ただけではわからない品質を、鑑定のプロが評価して書面で発行する」という点では、宝石の鑑定書などにも例えることができます。 【質問へ戻る】 国土交通大臣の登録を受けた評価機関(登録住宅性能評価機関)のことです。各都道府県に設置された公的機関及びハウスプラスなどの民間機関があります。民間機関は、住宅生産者や販売者とは利害関係のないことが求められます。なお審査は、一級建築士などの有資格者で、かつ、国に登録した評価員が客観的に行います。 【質問へ戻る】 住宅は、完成後に見えなくなってしまう部分がたくさんあります。たとえば「地震に対する強さ」「劣化軽減の対策」といった性能面は、外見からではほとんどわかりません。車の燃費やエンジン性能が、外観からわからないのと同じです。しかし、車のカタログによって性能がわかるように、住宅の性能も「劣化対策等級:3」といった具合に表示してあれば、住宅をより納得した形で手に入れられるというわけです。つまり、「誰の目にも見えるところ」ではなく、「見えなくなってしまうところ・見えない性能」を中心に審査し表示することに、性能表示制度の意義があります。 【質問へ戻る】 大きく10分野の性能について表示します。全国共通のルール(日本住宅性能表示基準・評価方法基準)に基づいて審査し、等級・数値等で表示します。
【質問へ戻る】 いいえ。この制度は、性能の優劣を競うものではありません。むしろ、必要のない性能を高めてもコストアップになりますし、住みやすい住宅になるとも言い切れません。ライフスタイル、住環境などをトータルに考え、「この性能は高く」「これは中くらい」といった具合に、それぞれの住宅にとって最適な性能に評価されるべき制度なのです。 【質問へ戻る】 登録住宅性能評価機関により新築住宅の性能が個別に審査され、2種類の評価書の形で表示されます。評価機関はまず設計図書を審査し、その結果として「設計住宅性能評価書」を発行します。これで、設計上での性能のお墨付きを得ることができます。さらに、住宅生産者が消費者の申請により、その計画通りに工事が行われているかを確認するための現場検査(通常4回)を行います。最後の竣工検査で結果が適合となれば「建設住宅性能評価書」が発行されます。
【質問へ戻る】『評価書のマークの説明』 国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関のみが、 この標章を付した評価書を交付することができます。
いいえ。任意の制度です。住宅生産者や消費者の選択に委ねられています。そして、新築住宅の請負契約書等に住宅性能評価書やその写しが添付されている場合、その記載内容が契約されたものとみなします。(ただし、契約書面で契約内容から排除することを明記してある場合はこの限りではありません) 【質問へ戻る】 マイホームの品質や安心を手に入れられる・・・住宅取得者にとってはこれが最大のメリットです。一方、工務店やビルダーは、自社の設計や建設の能力を評価され、価値のある住宅としてのお墨付きを得られます。なお、「建設住宅性能評価書」を取得すれば、引渡し後に住宅に欠陥が見つかって紛争となった場合、国が定めた「指定住宅分即処理機関」を1万円の申請料で利用できます。
【質問へ戻る】 そのとおり。これからは、土地のみならず建物も評価され、将来的な資産価値に大きく影響すると考えられます。住宅取得の際も、デザインや間取りばかりでなく、性能と価格を比較検討するといったケースも増えていくことでしょう。また平成14年8月に始まった「既存住宅性能表示制度」においても、新築時に建設住宅性能評価を取得しておけば有利に働きます。つまり、安心、納得して既存(中古)住宅の売買もできます。マイホームに大きな価値=大きな安心を約束する・・・それが「住宅性能評価書」です。 【質問へ戻る】 |